1949-04-13 第5回国会 衆議院 外務委員会 第6号 昭和二十二年一月四日の閣議決定でございますが、この新しい閣議決定によりますと、爆破作業事故のほか自動車事故、失火その他占領軍の行為による死亡または負傷に対し、療養費の支給、傷害見舞金は五百円以内、死亡見舞金は一千円以内、家財見舞金五百円以内、住宅見舞金一千円以内、この点がただいま川崎委員の御質問の点に触れるわけでありますが、この閣議決定によりますと、但し被害者が法人または團体であるときは支給を受けないということに 西村熊雄